役員等報酬規定
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準
(役員及び評議員の報酬等に関する規程)
(目的)
第1条 この規程は、定款第13条及び第27条の規定に基づき、この法人の役員及び評議員の報酬等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬等の区分)
第2条 この法人は、役員又は評議員としての職務執行の対価として報酬を支給する。
2 常勤役員の報酬は月額とし、非常勤役員に対しては理事会への出席の都度、定額を支給する。
3 評議員に対しては、評議員会への出席の都度定額を支給する。
4 役員及び評議員には、賞与及び退職慰労金は支給しない。
(報酬の算定方法および上限額)
第3条 常勤役員の報酬は別表のとおりとし、非常勤役員及び評議員の報酬は1日当たり5千円とする。ただし非常勤役員に対する報酬の上限は1名につき年額5万円とし、理事長については、月額4万円以内とする。
(報酬の支給日)
第4条 常勤役員の報酬はその月の月額の全額を毎月21日に支給し、非常勤役員及び評議員の報酬は会議への出席の都度支給するものとする。
(報酬の支給方法)
第5条 役員及び評議員の報酬は、その全額を現金で、直接、役員及び評議員に支給するものとする。ただし、法令に基づき役員及び評議員の報酬から控除すべき額がある場合には、その役員及び評議員に支払うべき報酬の額から、その額を控除して支払うものとする。
2 役員及び評議員が報酬の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事会において別に定める。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
別表
常勤役員俸給表
(単位:円)
号俸 |
月 額 |
第1号 |
150,200(市嘱託職員給料表5号適用) |
第2号 |
163,400(市嘱託職員給料表11号適用) |
第3号 |
172,900(市嘱託職員給料表15号適用) |
第4号 |
189,800(市嘱託職員給料表20号適用) |
第5号 |
197,700(市嘱託職員給料表22号適用) |
近江八幡市嘱託職員給料表を準用する。
適用号棒の初任は1号からとする。
昇給は善良な勤務状況が認められ、かつ継続して2期以上経過した者から適用する。
常勤役員または非常勤役員が当財団の事務局長を兼ねる場合は、役員等としての報酬等は支給しない。